お知らせ
お墓のはなし ~お墓の法律と承継~
こんにちは、竹原学石材の竹原です。
今回は、お墓に関する「法律」がテーマにです。
というのも、お墓に関する相談をお盆・お盆明けから、非常に多くの方から受けました。
その中でも、今回は「お墓の承継」に注目してみたいと思います。
いきなりですが、お墓の承継は、誰でもできます。
つまり、おじいさんが遺言書に近所のAさんにお墓を承継すると書いてあれば、
当然近所のAさんが相続することになります。
そして、そのAさんはおじいさんの死亡時点で遺言書に記載してある通り
承継者となり、拒否することはできません。
このことをお話しすると、皆さん驚きかれることが多いです。
しかし、毎年過去最高を更新している高齢者数は、2060年には50%を超えるであろうと内閣府は示しています。
人口の半分以上が老人という、高齢化社会になることがかなり現実的に考えられる状況で、
お墓を承継する者を親族のみと限定することには無理があります。
自分の思いをしっかりと話し、承継者が不利益を受けないようであれば、
しっかりと相談されるのも良いのではないでしょうか。
もちろん、竹原学石材として一定期間、お墓の承継をすることも可能です。