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お墓のはなし ~お墓の法律と承継~

こんにちは、竹原石材の竹原です。




今回は、お墓に関する「法律」がテーマにです。




というのも、お墓に関する相談をお盆・お盆明けから、非常に多くの方から受けました。




その中でも、今回は「お墓の承継」に注目してみたいと思います。




いきなりですが、お墓の承継は、誰でもできます。




つまり、おじいさんが遺言書に近所のAさんにお墓を承継すると書いてあれば、




当然近所のAさんが相続することになります。




そして、そのAさんはおじいさんの死亡時点で遺言書に記載してある通り




承継者となり、拒否することはできません。




このことをお話しすると、皆さん驚きかれることが多いです。




しかし、毎年過去最高を更新している高齢者数は、2060年には50%を超えるであろうと内閣府は示しています。




人口の半分以上が老人という、高齢化社会になることがかなり現実的に考えられる状況で、




お墓を承継する者を親族のみと限定することには無理があります。




自分の思いをしっかりと話し、承継者が不利益を受けないようであれば、




しっかりと相談されるのも良いのではないでしょうか。




もちろん、竹原石材として一定期間、お墓の承継をすることも可能です。


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